報道によりますと,NHKの放送受信契約をめぐって,いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で,さいたま地裁は,8月26日,契約義務はないという判決を言い渡しました。NHKは判決を不服として控訴する方針とのことです。放送法には「NHKの放送を受信できる設備を設置した人は放送受信契約をしなければならない」と定められていますが,さいたま地裁は,放送法の「設置」という言葉は,テレビなどを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで,携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらないと述べ,契約義務はないと判断したとのことです。
判決に対しNHKは,直ちに控訴する見込みです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160826/k10010655101000.html