加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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サブリース業者に新たな説明義務 賃貸住宅管理業者登録制度改正

国土交通省によりますと,本年9月より,賃貸住宅管理業者登録制度が改正され,同制度に登録する企業は,サブリース契約の際,家主に対し,借上げ賃料及び将来の借上げ賃料の減額について書面に明記し,口頭での説明を行う義務を負うこととなりました。

従前より,サブリース業者と貸し主との間で借上げ家賃改定を巡るトラブルが多く発生していることから,借上げ賃料及び将来の借上げ賃料の減額に関する事項を重要事項と捉え,今回の制度改正に至ったものです。

http://www.yomiuri.co.jp/adv/life/homeguide/wnews/detail/00008074.html

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