日本経済新聞8月21日付朝刊によりますと,プライバシー権の侵害を理由にインターネット検索大手「ヤフー」側に検索結果の削除を命じた東京地裁の仮処分決定に対し,ヤフーが異議を申し立てていた件について,東京地裁が,8月17日付の決定により,検索でヒットしたサイトのタイトルやアドレスを含めた全内容を削除すべきだと明示した上で,異議申立てを退けたとのことです。
本件を巡っては,自分の名前を入力すると犯罪行為を連想させるページが表示されるとし,検索結果47件の削除を求めた申立てがなされていました。東京地裁の別の裁判官が昨年12月に,プライバシー権の侵害を認めて11件の削除を命じる仮処分決定を出しましたが,同決定では,削除範囲には触れていなかったとのことです。かかる仮処分決定に対し,ヤフーは,仮に削除する場合でも,検索でヒットしたサイトの抜粋部分のうち問題となる一部のみが削除対象となり,タイトルやアドレスをも消す必要はないと主張したようです。これに対し,東京地裁は,文章と同時に表示されるタイトルをクリックしたり,アドレスを入力したりすれば,問題となったサイトに容易にアクセスできると指摘し,全内容の削除を命じたとのことです。