報道によりますと,強盗殺人事件が起きた土地の売買をめぐり,事件があったことを告げずに売却したのは不法として,土地を購入した不動産会社が売主に対して3300万円の損害賠償を求めた訴訟で,神戸地裁は,7月29日,売主に1735万円の損害賠償責任を認める判決を出しました。
判決理由では,売買対象の不動産で強盗殺人事件が過去に発生したとの情報は社会通念上,価格に影響を与え,契約内容を左右すると指摘されており,告知せずに適正な市場価格を超える代金の支払いを受けたのは過失で,責任は免れないと判断されたとのことです。
http://www.sankei.com/west/news/160729/wst1607290089-n1.html