加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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首都高でのタンクローリー炎上事故 運送発注者の使用者責任は否定

報道等によりますと,2008年に首都高速でタンクローリーが炎上した事故をめぐり,首都高速道路(株)が運転手,運送会社,及び運送業務を発注した出光興産に対して損害賠償を求めていた訴訟で,東京地裁は7月14日,運転手と運送会社に約32億8900万円の支払を命ずる判決を出しました。一方で,運送委託をした出光興産に対しての請求は棄却されました。

民法715条の使用者責任が認められるためには,他人との間に指揮監督関係があることが必要とされているところ,本件では,運転手と,運転手を雇用していた運送会社との間の指揮監督関係は認められましたが,運送会社に対して運送業務を発注した出光興産との間の指揮監督関係は認められませんでした。

http://www.sankei.com/affairs/news/160714/afr1607140019-n1.html

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