本日平成28年6月29日、大阪高等裁判所において、当事務所の弁護士加藤真朗が弁護団の代表を務めるオリンパスに対する損害賠償請求訴訟(大阪高等裁判所平成27年(ネ)第2577号事件)の控訴審判決が言い渡されました。
判決では、大阪地方裁判所での原判決と同様、当時のオリンパスの代表取締役兼社長執行役員マイケル・ウッドフォード氏を解職した平成23年10月14日以降の株価変動は、一連の粉飾決算と相当因果関係があるとの当方の主張が認められました。
その上で、取得価格又は平成23年10月13日のオリンパス株価の終値からの株価下落分のうち8割が損害額に当たるとの原判決の判断等が維持されました。
また、遅延損害金の起算点が各株主の株式取得日であるとの当方の主張が認められ、当方に有利に原判決が変更されました。
以上が判決の概要です。
当事務所としては、本判決は、株価下落分の2割を損害額から減額していること等の問題点はあるものの、最も重要な争点であったと思われる相当因果関係の点につき、ウッドフォード氏解職日以降の株価下落はいずれも虚偽記載と相当因果関係があるとの判断を行ったこと、遅延損害金の起算点を各株主の株式取得日と解したこと等からすれば、概ね評価できる内容であると考えています。