報道等によりますと,証券取引等監視委員会がファンドの実質的代表に課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する方針を固めたとする産経新聞,共同通信及び毎日新聞の記事が名誉毀損に当たるとして,実質的代表がこれら3社に損害賠償を求めた訴訟で,最高裁は,原告の上告を受理しない決定をしました。これにより,原告の請求を棄却した2審の東京高裁判決が確定しました。上告不受理決定は6月23日付とのことです。
原告は,記事が出た時点で証取委が勧告の方針を固めていなかったなどと主張していましたが,2審では,勧告の方針を固めたとする記事の内容は真実と認められるとして,原告の請求を棄却していました。
http://www.sankei.com/affairs/news/160624/afr1606240021-n1.html