司法書士が扱えるとされている,訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件につき,140万円以下というのが何を基準として判断されるのかが争われた訴訟で,最高裁判所は,6月27日,140万円以下かどうかは,債務額を基準として判断すべきであるとの初判断を下しました。
判決理由は,「認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも,客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきでない。」としたうえで,当該債務整理の対象となる個別の債権の額が140万円を超える場合には,その債権にかかる裁判外の和解について司法書士は代理することができないと解するのが相当である,としています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160627/k10010573831000.html