報道等によりますと,民法の相続分野の見直しを議論する法制審議会は,6月21日,婚姻期間が長期にわたる場合,配偶者の法定相続分を2分の1から3分の2に引き上げることなどを内容とする民法改正案の中間試案をまとめたとのことです。議論がまとまるかはなお不透明ではありますが,法務省によると,来年平成29年中には民法改正案を国会に提出する予定とのことです。
今回の中間試案では,上記の配偶者の法定相続分の点以外にも,相続人以外の者につき,生前に介護等の貢献をした場合に,相続人に対する金銭の請求権を与える制度等ももりこまれています。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO03902320R20C16A6CR8000/