加藤&パートナーズ法律事務所

加藤&パートナーズ法律事務所

法律情報・コラム

法律情報・コラム

格安タクシー 控訴審でも差止め認める 大阪高裁

報道等によりますと,国が定めた運賃幅を下回る格安料金で営業するタクシー会社が,国に対し,運賃変更命令等を出さないよう差止めを求めた訴訟の控訴審判決で,大阪高裁(田川直之裁判長)は,6月17日,原審の大阪地裁判決に続き,運賃変更命令の差止めを命じました。同様の訴訟は各地で起きており,高裁判決は初めてとのことです。また,地裁で判決が出た3件は,全て国が敗訴しています。

国は平成26年4月,タクシー業界の過当競争を防ぐ目的で,国が定めた運賃幅での営業を義務付ける「公定幅運賃制度」を導入し,大阪では中型車の初乗り料金を660~680円に設定しており,これに従わない会社には運賃変更命令や事業許可の取り消しといった行政処分が出せることとなっていました。

http://www.sankei.com/west/news/160617/wst1606170089-n1.html

トップへ戻る