金融庁は,6月17日,フリービット(株)との契約締結交渉を行っていた会社の役員に対し,当該交渉に際して知ったフリービットの業務等に関する重要事実が公表される前に同社株式を買い付けた行為が,内部者取引(インサイダー取引)にあたるとして,課徴金198万円の納付を命じました。また,当該役員から上記重要事実に関する情報を伝達を受け,同じく同社株式を買い付けた情報受領者に対しても,課徴金377万円の納付を命じました。
金融庁は,6月17日,フリービット(株)との契約締結交渉を行っていた会社の役員に対し,当該交渉に際して知ったフリービットの業務等に関する重要事実が公表される前に同社株式を買い付けた行為が,内部者取引(インサイダー取引)にあたるとして,課徴金198万円の納付を命じました。また,当該役員から上記重要事実に関する情報を伝達を受け,同じく同社株式を買い付けた情報受領者に対しても,課徴金377万円の納付を命じました。