6月10日の報道等によりますと,インターネットの会員制交流サイト(SNS)で自分に成り済ました人物を特定するため,40代男性がプロバイダーに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決で,大阪地裁が,他人に成り済まされない権利を「アイデンティティ権」として認めていたことが分かりました。判決は2月8日付とのことです。
原告の代理人弁護士の方が,下記リンク先のブログにて,今回の判決について詳細にコメントしておられます。
6月10日の報道等によりますと,インターネットの会員制交流サイト(SNS)で自分に成り済ました人物を特定するため,40代男性がプロバイダーに発信者情報の開示を求めた訴訟の判決で,大阪地裁が,他人に成り済まされない権利を「アイデンティティ権」として認めていたことが分かりました。判決は2月8日付とのことです。
原告の代理人弁護士の方が,下記リンク先のブログにて,今回の判決について詳細にコメントしておられます。