法務省は6月7日,裁判などで確定した養育費や損害賠償金の支払いを確実にするため,民事執行法を改正し,金融機関に口座照会への回答を義務付ける新たな制度を導入する方針を固めました。平成30年の通常国会での改正案提出を目指すとのことです。
現行法では,裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したにもかかわらず債務者が支払いに応じない場合,裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めているが,債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず,預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要があります。