日本年金機構によりますと,本年平成28年10月1日から,特定適用事業所に勤務する短時間労働者は,新たに厚生年金保険等・健康保険の適用対象となります。これにより,短時間労働者においても将来,基礎年金に加え,報酬比例の厚生年金を受け取れるようになるなど,所得補償が手厚くなります。
なお,「特定適用事業所」や「短時間労働者」の定義・要件につきましては,日本年金機構HPのリーフレットに記載されています。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
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