破産者が生命保険契約(生命共済契約を含む)における死亡保険金受取人である場合,このような破産者の死亡保険金請求権が破産財団に属するかが争われた訴訟の上告審において,最高裁は4月28日,死亡保険金請求権は破産財団に属する旨の判断を出しました。
判決理由によりますと,死亡保険金請求権は,被保険者の死亡前であっても,死亡保険金受取人において処分したり,その一般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価値を有することは否定できないことから,破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,死亡保険金受取人の破産財団に属すると解するのが相当であるとしています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/085854_hanrei.pdf