処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる不服申立制度が、約50年ぶりに抜本的に見直されていましたが、平成28年4月1日より、改正行政不服審査法が施行されています。平成28年4月1日以降にされた処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。
改正の概要としては、
①処分に関与しない審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入
②「異議申立て」手続を廃止し、不服申立ての手続を「審査請求」に一元化
③標準審理期間の設定や争点・証拠の事前整理手続の導入
など、審理の公正性,手続の迅速性・利便性を目指したものとなっています。