金融庁は、証券取引等監視委員会から江守グループホールディングス役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、本年2月17日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人らから課徴金の対象となる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出がありました。そのため、審判官から課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出され、これを受けた金融庁は、3月31日、被審人らに対し課徴金納付命令を出しました。
金融庁は、証券取引等監視委員会から江守グループホールディングス役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、本年2月17日に審判手続開始の決定を行ったところ、被審人らから課徴金の対象となる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出がありました。そのため、審判官から課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出され、これを受けた金融庁は、3月31日、被審人らに対し課徴金納付命令を出しました。