証券取引等監視委員会は,3月29日,株式会社フード・プラネットに係る有価証券報告書の虚偽記載について検査した結果,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出したとして,金融商品取引法違反の事実が認められたため,課徴金勧告を行ったことを公表しました。
同委員会によれば,同社は,同社代表取締役が代表を兼務していた他社による太陽光発電事業に係る販売取引の一部を,同社子会社による販売取引のように装うことにより,売上を過大に計上し,この結果,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書を提出したものとされています。なお,課徴金額は600万円とされています。