証券取引等監視委員会は3月29日,有価証券報告書に虚偽の内容を記載したとして,建設会社の新日本建設に課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告しました。同委員会によれば,同社は,所有不動産の鑑定評価を依頼していた不動産鑑定業者が行った過大な鑑定評価結果に基づき,たな卸資産(販売用不動産)を過大に計上するなどし,その結果,2011年3月期有価証券報告書から2012年12月第3四半期における四半期報告書までの8つの開示書類につき,虚偽記載が認められたとのことです。課徴金額は1800万円とされています。
証券取引等監視委員会は3月29日,有価証券報告書に虚偽の内容を記載したとして,建設会社の新日本建設に課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告しました。同委員会によれば,同社は,所有不動産の鑑定評価を依頼していた不動産鑑定業者が行った過大な鑑定評価結果に基づき,たな卸資産(販売用不動産)を過大に計上するなどし,その結果,2011年3月期有価証券報告書から2012年12月第3四半期における四半期報告書までの8つの開示書類につき,虚偽記載が認められたとのことです。課徴金額は1800万円とされています。