証券取引等監視委員会は,3月25日,株式会社SHIFTの役員が,その職務に関し知った重要事実をその公表前に,情報受領者の損失の発生を回避させる目的をもって,同人に伝達した行為につき,金融商品取引法第175条の2第1項に規定する行為にあたるとして,金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき,課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました。課徴金の額は,351万円とされています。
証券取引等監視委員会は,3月25日,株式会社SHIFTの役員が,その職務に関し知った重要事実をその公表前に,情報受領者の損失の発生を回避させる目的をもって,同人に伝達した行為につき,金融商品取引法第175条の2第1項に規定する行為にあたるとして,金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき,課徴金納付命令を発出するよう勧告を行いました。課徴金の額は,351万円とされています。