日本航空株式会社(JAL)の会社更生手続中に,同社に整理解雇された元客室乗務員の40代女性が解雇無効を主張し,従業員としての地位確認や未払い賃金を求めていた訴訟の控訴審判決期日が24日,開かれ,大阪高裁(佐村浩之裁判長)は,解雇を無効とした一審・大阪地裁判決を取り消し,女性の請求を棄却しました。
昨年1月の一審判決は,同社が2010年11月15日,病欠者や休職者について,同年9月27日時点で職場復帰していた人は整理解雇の対象外とし,過去に遡って基準日を設定したことは合理性に欠くとし,同年10月に職場復帰した女性を解雇対象としたのは不合理であるとしていました。
しかし,報道によりますと,大阪高裁は,一部の病欠者や休職者を解雇対象外とする措置は例外的なものだったと述べ,基準日の設定には裁量が認められ,同社が裁量を濫用したとはいえないことから,整理解雇を有効としたとのことです。