加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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証取委 証券会社2社に対する行政処分を勧告

証券取引等監視委員会は,18日,適格機関投資家等特例業務の届出者が営業者となっている匿名組合等に実態のない出資をしたとして,金融商品取引法に基づき証券会社2社に対し行政処分を科すよう,金融庁に勧告しました。同委員会によりますと,実態のない出資が行われた目的としては,届出業者の特例業務につき,適格機関投資家が出資を行って自己のためにファンドに関与することで,ファンドの適正性がある程度確保されることが期待されたものと考えられるとのことです。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160318-1.htm

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160318-2.htm

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