加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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アサヒ食品 景表法に基づく措置命令

消費者庁は,15日付で,合同会社アサヒ食品に対し,景品表示法第6条の規定に基づき,措置命令を行いました。同庁によれば,同社が自社ウェブサイトにおいて行った「スリムオーガニック」と称する食品の痩身効果に係る表示につき,景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず,同法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当するもの)が認められたとのことです。措置命令の具体的な内容としては,①上記対象商品の内容について一般消費者に対し,実際のも のよりも著しく優良であると示すものであり,景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること,②再発防止策を講じて,これを従業員に周知徹底すること,③今後,表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく,同様の表示を行わないこと,の3点となっています。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H6K_W6A310C1CC0000/

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