昨年の国会で成立していた,中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(以下,「改正法」といいます。)について,施行期日を平成28年4月1日に定める政令が,閣議決定されました。
改正法は,中小企業における経営の承継をより円滑化するため,対象が親族内承継に限定されている遺留分に係る民法の特例制度を親族外承継にも拡充し,また,小規模企業共済制度における親族内承継等に関する共済金の支給額を引き上げるため,第189回国会に提出され,平成27年8月21日に成立していました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160308001/20160308001.html