加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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証取委 豪資産運用会社による相場操縦につき課徴金勧告

証券取引等監視委員会は,4日,オーストラリアの資産運用会社,ブルースカイ・キャピタル・マネジメント(ニューサウスウェールズ州)に対し,課徴金納付命令を行うよう金融庁に勧告したと発表しました。課徴金の額は744万円となっています。

報道によれば,同社は,株式会社ミクシィの株式に対し,成行売り注文を大量に出して株価を引き下げ,株価が下がったところで指値の買い注文を入れたり,指値の買い注文を繰り返すなどして,取引が活発に行われているとの誤解を市場に与えたとされています。

また,証券取引等監視委員会によれば,今回の課徴金勧告は,オーストラリア当局の協力を得て行った初の事例であり,平成25年改正後の金融商品取引法(他人の計算の場合に,違反行為月の運用報酬額に3を乗じた額を課徴金とするもの)に基づき課徴金額を算定した初の事例でもあるとのことです。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160304-1.htm

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