加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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認知症男性JR事故 妻と長男の監督義務認めず 最高裁

認知症の高齢者が列車にはねられ,鉄道会社に損害を与えた場合に家族が賠償責任を負うべきかが争われた訴訟の上告審判決で,最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日,家族に賠償を命じた控訴審判決を破棄し,鉄道会社側の請求を棄却しました。これにより,家族側の勝訴が確定します。

最高裁は,判決理由において,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないが,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである,としました。

その上で,ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである,としました。

このような判決理由から,今後,認知症患者の家族の責任が問われた場合には,当該高齢者との実際の関わりの深さ等を総合的に考慮して判断がなされることになるため,今回の判決を前提にしても,家族の責任を肯定する裁判例が今後出される可能性は十分にあると考えられます。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H8N_R00C16A3MM8000/

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