加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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クロレラ広告差止訴訟控訴審 一審取消し 請求棄却

健康食品の「クロレラ」に医薬品のような効果があるとする広告が,不当景品類及び不当表示防止法(以下,「景表法」といいます。)10条1号の「優良誤認表示」あるいは消費者契約法4条1項1号の「不実告知」にあたると主張し,適格消費者団体である「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が健康食品会社「サン・クロレラ販売」(同市)を相手に,当該広告の表示の差止めを求めるほか,景表法10条の規定する「周知広告」を求めた訴訟の控訴審判決で,大阪高裁(江口とし子裁判長)は,2月25日,差止めを命じた一審・京都地裁判決を取り消し,原告の請求を棄却しました。

一審判決では,原告の請求を認容していましたが,控訴審判決では,被告は一審判決後に,本件で問題とされた記載を削除した広告に一新していること等から,優良誤認表示がなされるおそれがなく,差止めの必要性がないものと判断されています。また,消費者契約法上の請求についても,新聞広告は,新聞購読者の一般消費者向けに配布され,特定の消費者に働きかけたものではないから,同法12条1項の「勧誘」に当たらないと判断されています。

原告は,今回の判決を不当だとして,既に上告しています。

なお,訴状や第一審,控訴審の判決文については,原告のHPにアップされています。

http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html

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