平成21年に三菱樹脂及び積水化学に対して出された排除措置命令及び課徴金納付命令について行われていた審判手続につき,公正取引委員会は,2月24日付で,三菱樹脂に対する課徴金納付命令の一部を取消し,その余の両社の各審判請求をいずれも棄却しました。問題とされた行為は,平成16年から平成18年の間に両社を含む複数の会社間で,塩化ビニル管等の出荷価格を引き上げるという価格カルテルであり,このような行為は,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限するものとして,独占禁止法2条6項の「不当な取引制限」にあたり,禁止されています。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/feb/160225_1.html