加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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証取委 江守グループHD株のインサイダー取引で課徴金勧告

証券取引等監視委員会は16日、江守商事(本社福井市)の男性社員2人が、同社の持ち株会社だった江守グループホールディングス株のインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法に基づき、それぞれ課徴金107万円と753万円の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。

金融商品取引法166条1項及び3項は、会社関係者が会社の業務等に関する重要事実を知った場合、及び、そのような会社関係者から重要事実の伝達を受けた場合に、その重要事実が公表される前に株式の売買を行うことを禁止しています。

証取委によると、今回勧告の対象となった2人は、東南アジアで勤務していた昨年3月、江守グループホールディングスが中国子会社の不適切な取引などが原因で、巨額の損失を計上することが確実になったとの情報を入手し、公表前に40代社員が1700株を162万6千円で、50代社員が1万2400株を1154万4400円で売り抜けたとされています。

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2016/2016/20160216-1.htm

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