消費者庁は、16日、景品表示法違反(有利誤認表示)で、消費者金融への過払い金返還請求などを全国で手がける弁護士法人「アディーレ法律事務所」に再発防止を求める措置命令を出しました。
景品表示法第4条1項2号は、自己の供給する役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認させ、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(有利誤認表示)を禁止しているところ、このような表示をした場合、同法6条に基づき、行政庁が、再発防止のために必要な事項又はその実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること(措置命令)ができます。
今回、アディーレ法律事務所は、過払い金の返還請求について、4万円の着手金を無料にするというキャンペーンの広告を「1か月限定」「今だけの期間限定」などとホームページ上に掲載しながら、実際には2010年10月~15年8月の約4年10か月にわたり、表示を続けていました。消費者庁によれば,同法律事務所は、「1カ月ごとに(キャンペーンの)継続の判断をしていたので、問題とは認識していなかった」と説明したとのことですが、今回の措置命令により、たとえそのような場合であっても、不当表示と認められる場合があると判断されたと言え、この点は参考になるでしょう。