加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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監視委 アイロム株巡るインサイダー取引で課徴金勧告

証券取引等監視委員会は9日、臨床試験(治験)支援大手のアイロムホールディングス(現・アイロムグループ)株を巡ってインサイダー取引したとして、60歳代の女性と、女性に情報を伝えた60歳代の同社元社員の男性に対し、金融商品取引法に基づき課徴金を科すよう金融庁に勧告しました。課徴金額は102万円と51万円となっています。

監視委によると、男性が同社元社員であった2014年9月下旬、同社の子会社が製薬会社「大日本住友製薬」と臨床用iPS細胞の作製技術に関する業務提携を結ぶとの情報を入手し、利益を得させるために女性に伝えたとみられています。このような情報を事前に伝える行為は、他人に利益を得させる目的で未公表の重要情報を伝えたものとして、金商法違反の疑いがあります。

http://mainichi.jp/articles/20160210/ddm/041/040/155000c

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