加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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景品表示法に導入される課徴金制度に係る内閣府令及びガイドラインの成案公表

消費者庁は、新たに課徴金制度を導入する改正景品表示法が本年4月1日から施行されるに当たり、1月29日、「不当景品類及び不当表示防止法施行規則」(内閣府令)及び「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」(ガイドライン)の成案を公表しました。

上記内閣府令は、従前の景品表示法の関係内閣府令と同様の規定を設 けることにより景品表示法の関係内閣府令を一元化するとともに、課徴金対象行為に該当する事実の報告方法及び返金措置に関する計画の認定申請に係る手続の詳細等を定 めるものです。

また、上記ガイドラインは、課徴金額の算定方法と、事業者が課徴金対象行為をした場合であっても課徴金が課せられないこととなる要件のうち、事業者が課徴金対象行為を「知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき」についての考え方を示すものとなっています。そして「相当の注意を怠った」かどうかは、当該事業者が課徴金対象行為に係る表示をする際に、当該表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意を していたか否かにより、個別事案ごとに判断されることとなります。(なお、ここでいう正常な商慣習とは、一般消費者の利益の保護の見地から是認され るものをいう。したがって、仮に、例えば自己の供給する商品の内容について一切確認することなく表示をするといった一定の商慣習が現に存在し、それには反していなかったとしても、そのことによって直ちに「知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められる」わけではないとされています。

http://www.caa.go.jp/action/press/2016/

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