加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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石綿訴訟 建材メーカーに初の損害賠償責任

建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み肺がんなどを発症したとして、元建設労働者と遺族計27人が国と建材メーカー32社に計約10億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁でありました。裁判所は、大半の原告について国とメーカー9社の責任を認め、原告25人に計約2億1600万円を支払うよう命じました。同種訴訟でメーカーの責任を認めたのは初めてです。

判決理由では、国や建材メーカーが危険性を認識できた時期が、石綿建材の吹き付け作業、それ以外の屋内作業、屋外作業それぞれにつき認定され、各作業でそれらの翌年から警告表示などの対策を怠ったとして賠償責任を認めています。過去の訴訟では、建材メーカーの責任につき、原因企業が特定されていないため健康被害との因果関係がない、などとして原告の主張を退けていましたが、今回の判決理由では、「おおむね10%以上のシェアを有する建材メーカーが販売した建材は、原告らが年に1回程度は使う現場で働いていた確率が高い」とし、健康被害との因果関係を認めました。

さらに原告のうち「一人親方」と呼ばれる個人事業主については、各地で提起されている訴訟と同様、労働基準法上の「労働者」に当たらないため保護対象外として国の賠償責任は認めませんでしたが、メーカー側の責任を認定しています。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG29H7G_Z20C16A1CC1000/

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