経営破綻した消費者金融大手「武富士」の創業者次男で元代表取締役である武井健晃氏に対し、借り手が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は27日、請求を棄却しました。一審判決は、2006年に利息制限法の上限を上回る「グレーゾーン金利」が原則否定された後に、武井氏が既存の借り手に債務残高が変動する可能性を告知する体制の整備を怠ったと認定し、武井氏に対し、原告のうち5人に計約327万円を支払うよう命じていましたが、同高裁は「武井氏に告知義務はなく、体制整備の任務は負っていなかった」と認定しました。