加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」株主名簿6-株主名簿を巡る対応②

2 株主名簿の名義書換請求に対する対応

(1)株主名簿名義書換の概要 

・株券発行会社の場合、株券の占有者は適法な所持人と推定されるため(会社法131条2項)、株主名簿の名義書換は、占有者が単独で、会社に対して当該株券を提示して行うことができます(会社法133条2項、会社法施行規則22条2項1号)。

株券不発行会社の場合、株式の譲渡が会社には明確でないため、原則として株式譲渡人と譲受人が共同で株主名簿の名義書換手続を行う必要があります(会社法133条)。

ただし、①株式取得者が名義株主又はその一般承継人に対して名義書換の請求をすべきことを命ずる確定判決を得て、当該確定判決の内容を示す資料(判決謄本等)を添付して請求した場合や②株式取得者が確定判決と同一の効力を有する資料(和解調書、調停調書等)を提供したとき等には、利害関係人の利益を害するおそれがないため、株式譲受人が単独で株主名簿名義書換請求を行うことができます(会社法133条2項、会社法施行規則22条1項)。

<続く>

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