2 善意取得制度
株券発行会社においては、株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有する者と推定されるため(会社法131条1項)、株券を交付した者が真実の株主でなかったとしても、株券の交付を受けた者が善意・無重過失であれば、当該株券に係る株式について権利を取得することができます(会131条2項)。
これに対して、株券不発行会社においては、かかる善意取得制度はありません。
<続く>
2 善意取得制度
株券発行会社においては、株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有する者と推定されるため(会社法131条1項)、株券を交付した者が真実の株主でなかったとしても、株券の交付を受けた者が善意・無重過失であれば、当該株券に係る株式について権利を取得することができます(会131条2項)。
これに対して、株券不発行会社においては、かかる善意取得制度はありません。
<続く>