加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」競業取引・利益相反取引・利益供与11-利益供与③-

3 関連性の推定

「株主の権利行使に関し」との要件は、責任を追及する側にとって立証が困難であるため推定規定が設けられており、特定の株主に対し、無償又は著しく少ない対価で利益供与したときに適用されます(会社法120条2項)。

4 被供与者の利益返還義務

利益供与の被供与者は、善意・悪意を問わず、会社に対し利益を返還しなければなりません(会社法120条3項)。

なお、株主は株主代表訴訟により返還を求めることができます(会社法847条1項)。

<続く>

「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」競業取引・利益相反取引・利益供与12-利益供与④-

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