3 関連性の推定
「株主の権利行使に関し」との要件は、責任を追及する側にとって立証が困難であるため推定規定が設けられており、特定の株主に対し、無償又は著しく少ない対価で利益供与したときに適用されます(会社法120条2項)。
4 被供与者の利益返還義務
利益供与の被供与者は、善意・悪意を問わず、会社に対し利益を返還しなければなりません(会社法120条3項)。
なお、株主は株主代表訴訟により返還を求めることができます(会社法847条1項)。
<続く>
3 関連性の推定
「株主の権利行使に関し」との要件は、責任を追及する側にとって立証が困難であるため推定規定が設けられており、特定の株主に対し、無償又は著しく少ない対価で利益供与したときに適用されます(会社法120条2項)。
4 被供与者の利益返還義務
利益供与の被供与者は、善意・悪意を問わず、会社に対し利益を返還しなければなりません(会社法120条3項)。
なお、株主は株主代表訴訟により返還を求めることができます(会社法847条1項)。
<続く>