1 利益供与と少数株主対策
会社法は「株式会社は、何人に対しても、株主の権利行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない。」と定めて株主の権利行使に関する利益供与を禁止しています(会社法120条1項)。
これは、かつて跋扈した総会屋対策として、昭和56年商法改正により設けられた規定ですが、条文上、利益供与規制は、総会屋に対するものに限定しておらず、株主の権利行使に関するものであれば、総会屋以外に対しても成立します。
経営陣が十分な議決権を有していない場合、他の株主に経済的利益を与えることにより協力を得たいと考える例や、経営陣と対立する株主がいる場合、その対立に終止符を打つために、対立株主に一定の経済的利益を与える例が見られます。これらの場合、その原資を会社財産から出捐するとすれば、対立株主以外の株主との関係で、利益供与の問題が生じます。対立株主以外にも経営陣側ではない株主が存在するのであれば、大きなリスクとなります。
なぜなら、利益供与に関与した取締役は供与した利益相当額の支払責任を負い、株主代表訴訟の対象になります(会社法120条4項、847条1項)。また、取締役解任の正当事由、解任の訴えの理由にもなります。さらには、刑事責任(会社法970条1項)が問われることもあります。
このように利益供与は経営陣に大きなダメージを与えるおそれがありますので、回避するべきです。
<続く>