2 利益相反取引規制の対象となる取引
利益相反取引規制の対象となるのは、以下の二つです。
(1)直接取引:取締役が自己又は第三者のために会社と取引をしようとするとき(会社法356条1項2号)
直接取引とは、会社と個人としての取締役との直接的な取引、又は取締役が他人(他社)の代理人、代表者として会社とする取引をいいます。後者の例とすれば、A社の取締役であるB氏が、C社の代表取締役としてA社と取引をする場合が考えられます。
ただし、形式的には直接取引に該当しても、取締役から会社への贈与、無利息無担保の貸付け、債務の履行、相殺適状時の相殺、普通取引約款に基づく定型的な取引、日常的な顧客と同じ条件の取引など会社に不利益がない取引については、対象とはなりません。
なお、株式の第三者割当などについては株主総会又は取締役会の承認決議を要するので、利益相反取引として重ねて承認を得る必要はないと考えられています。また、使用人(従業員)兼務取締役に対する使用人分給与の支払、社宅の供給については、給与規程、社宅規程について取締役会の承認を受けている場合は、改めて承認を得る必要はありません。
(2)間接取引:会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(会社法356条1項3号)
間接取引とは、会社が取締役の債務を保証すること、その他取締役以外の者との間において、会社と当該取締役との利益が相反する取引をいいます。
保証だけでなく、債務引受け、物上保証、取締役を被保険者兼受取人とする生命保険契約の締結なども間接取引に該当します。会社を代表して取引をする取締役が利益相反取締役か否かは問いません。
取締役が代表取締役をしている他社の債務の保証をする場合は間接取引に該当し(最判昭和45年4月23日民集24巻4号364頁)、取締役が全株式を有する他社の債務を保証する場合も該当すると解されています。また、発行済株式総数又は議決権総数の過半数を取締役が有している他の会社との取引は、規制対象に含めるべきとの見解もありますので、注意が必要です。
どのような取引が間接取引に該当するのかについては、裁判例も集積されておらず、学説も分かれており、その外延は不明瞭です。株主に攻撃材料を与えないために、利益相反が疑われる場合には取締役会において承認を得ることを検討するべきです。
(3)グループ会社間の取引
100%子会社などの完全支配関係がある会社との取引は利益相反取引には該当しません(最判昭和45年8月20日民集24巻9号1305頁)。100%子会社同士の場合も同様です。
<続く>