1 競業取引における少数株主対策
取締役が競業取引を行うには、取締役会設置会社では取締役会において、取締役会非設置会社では株主総会において、重要な事実を開示した上で承認を得る必要があります(会社法356条1項1号、365条1項)。また、取締役会設置会社では取引をした取締役は、取引後遅滞なく、重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。
競業取引は、取締役が自己又は第三者の利益を優先し、会社の利益を害する恐れがあるため、法律上規制されています。
しかし、多くの中小企業経営者はこの点をあまり意識していないように思われます。
経営陣が経営方針の違いや相続などを契機として株主と対立した場合、株主は経営陣の不手際、不正など弱点を突くことを考えます。法律上、競業取引規制に違反した場合には、取締役は損害賠償責任を負い、株主代表訴訟の対象になります(会社法423条1項、847条1項)。また、取締役解任の正当事由、解任の訴えの理由にもなります。
このように、競業取引違反は、対立する株主に絶好の攻撃材料を与えることになりますので、競業取引を行う場合には法定手続きを厳守する必要があります。
<続く>