加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会13-株主総会の運営に関する留意事項③-

3 典型的な株主総会の運営方法の違反

(2)議長の議事運営の不備

株主総会の運営及び議事進行は議長が行います。通常定款で「株主総会の議長は、社長がこれに当たる。」など定められています。

議長は総会の秩序を維持し議事を公正・円滑に整理することが職務であり、議長命令に従わない者その他総会の秩序を乱す者を退場させることができます(会社法315条1項・2項)。

基本的には総会の運営につき議長に裁量が認められており、合理的な判断で質疑応答を打ち切ることも可能ですが、説明義務に違反して一方的に質疑を打ち切った場合や、総会の秩序を乱す客観的な事情がないにもかかわらず株主を退場させるなどした場合には、決議の取消事由となり得ます(会社法831条1項1号)。

一般的に議長は、開会宣言→定足数の確認→報告事項の報告→決議事項の上程・説明→質疑応答→議案の採決→閉会宣言という流れで、適宜議事を進行させます。

議長の議事運営については、主に説明義務違反に該当するかという点で問題となることが多いといえます。この点につきましては、次回以降でご説明致します。

<続く>

「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」会社法を遵守した株主総会14-株主総会の運営に関する留意事項④-

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