加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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JASRAQ 音楽教室からも使用料徴収へ

日本音楽著作権協会(JASRAC)は,2月2日,ピアノなどの音楽教室から著作権の使用料を徴収する方針を明らかにしました。楽器の練習や指導で楽曲を演奏していることから,音楽著作権管理上の「演奏権」にあたると判断したとのことです。

これに対し,ヤマハなどの企業・団体が「音楽教育を守る会」を結成しており,同会は,音楽教室での演奏は指導や練習のためであって,楽曲そのものを鑑賞したりするためのものではなく,このような演奏が「演奏権」に該当するとなると,著作権法第22条が演奏権につき『公衆に聞かせることを目的として演奏する権利』と限定している意味がなくなる,との反論を行っています。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ02HXH_S7A200C1TJC000/

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