加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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音楽教室事業者らがJASRACを提訴

音楽教室の事業者団体「音楽教育を守る会」を結成する音楽教室事業者らは,6月20日,JASRACに対して,JASRACによる音楽教室における著作物の使用料徴収に関し,音楽教室でのレッスンには著作権法に定める演奏権は及ばず,JASRACの徴収権限は存在しないことを確認する「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を東京地裁に提起しました。

原告らは,音楽教室における授業の過程で,教師がお手本として示す演奏や生徒が練習のためにする演奏,練習のための伴奏音源を再生する行為が,「著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し,又は演奏する権利を専有する」と定めた著作権法第22条における「公衆」に「聞かせることを目的」とした演奏ではないと主張しています。

https://music-growth.org/topics/170620.html

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