加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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会社法裁判例―株主総会開催禁止仮処分事件において、取締役の解任を株主総会の議案とする取締役会決議について、当該解任対象取締役は会社法369条2項の「特別の利害関係を有する取締役」に該当するとされた事例―

株主総会開催禁止仮処分事件において、取締役の解任を株主総会の議案とする取締役会決議について、当該解任対象取締役は会社法369条2項の「特別の利害関係を有する取締役」に該当するとされた事例

東京地決平成29年9月26日 金判1529号60頁


第1 決定の概要

本件事件①は、平成29年9月27日開催のY1社臨時株主総会(本件株主総会)につき、同年9月15日の取締役会において招集決議(本件取締役会決議①)がなされたが、同決議には本件株主総会で解任対象とされている取締役を議決に加えておらず会社法369条2項違反があるとして、債務者Y1社の株主であり代表取締役及び取締役である債権者Xらが、招集権者Y2に対し、本件株主総会の開催禁止の仮処分命令申立てを行ったものである。

本件事件②は、債務者Y3社は有効にY1社株式を取得していないとして、Xらが、Y3社に対し議決権行使禁止の仮処分命令申立てとともに、債務者Y1社に対し、Y3社の議決権行使を許してはならない旨の仮処分命令申立てを行ったものである。

本決定は、本件事件①については解任対象取締役を本件取締役会決議①の議決に加えなかったことに会社法369条2項違反はないとしてXらの申立てを却下し、本件事件②についても、Y1社株式が有効にY3社に譲渡されていないとはいえないとして、Xらの申立てを却下した。

(参照条文)

会社法369条(取締役会の決議)

1 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。


第2 事案の概要

1 当事者等

X1は、Y1社の株主であり代表取締役会長である。なお、平成27年12月までは代表取締役社長を務めていたが、その後Y2に地位を譲っている。

X2は、X1の子であり、Y1社の株主であり取締役である。

Y2は、Y1社の代表取締役社長である。

Y3社は、Y2が全株式を有し、かつ代表取締役を務めている。

AはY1社の取締役であり、Y1社の取締役は、X1、X2、Y2、Aのほか、B及びCを合わせて計6名である。

Y1社は取締役会設置会社であり、株式譲渡に取締役会の承認を要する非公開会社である。

Y1社の株主構成は、議決権のない自己株式を除くと、平成28年12月25日時点で株主はXらのみであり、X1が2万8000株、X2が1万1880株を有していた。

2 株式譲渡関係

X1がY3社に対し、平成29年3月27日付でY1社株式2万株を4億7000万円で譲渡する旨(本件株式譲渡)の株式売買契約書(本件契約書)が存在し、同契約書のX1の記名の横にはX1の実印の押印がある。

また、その後同様にX1の記名の横にX1の実印の押印がある同月3日付の株式譲渡承認請求書があり、同月10日付で本件株式譲渡を承認する旨の取締役会決議(本件取締役会決議②)がなされた記載のある取締役会議事録がある。同議事録では、Y2、X1、A及びBの4名が出席の上、Y2が議長を務め、各取締役が議案を承認する議決権を行使したこととされている。

平成29年3月31日時点のY1社株主名簿では、自己株式を除き、X1が8000株、X2が1万1880株、Y3社が2万株を有するとの記載がある。

3 解任関係

平成29年9月15日付で、本件取締役会決議①の議事録が作成され、そこでは、本件株主総会においてX1、X2及びAの解任を決議する旨の3つの議案につき、それぞれ、取締役6名のうち、特別利害関係人である解任対象取締役を除く5名中3名の賛成を得たため、同議案を可決する旨の記載がある。

Y1社は、株主に対し、上記の目的事項を記載し、平成29年9月15日付で本件株主総会の招集通知を発した。

4 申立て

このような状況で、X1及びX2が、本件株主総会の招集権者であるY2に対する会社法360条取締役に対する違法行為差止請求権を本案として、本件株主総会の開催禁止仮処分命令を求める(本件事件①)とともに、株主権に基づく妨害排除請求権を本案とし、本件株主総会におけるY3社の議決権行使禁止の仮処分命令を求めた(本件事件②)のが本件である。


第3 決定の要旨

1 本件事件①について

本決定は、会社法369条2項特別利害関係取締役が取締役会の議決に加わることができないとしている趣旨は、特定の取締役が、会社に対する忠実義務を誠実に履行することが定型的に困難と認められる個人的利害関係ないしは会社外の利害関係を有する場合に、取締役個人と会社の間の利害対立を事前に防止するために、当該取締役の議決権行使を否定するところにあると解されるとした。
その上で本件では、解任対象取締役は、取締役会において自己の解任議案が株主総会に提出されるか否かが決定される以上、自己の身分に係る重大な利害関係を有することは明らかで、忠実義務に従い公正に議決権を行使することは必ずしも期待しがたく、むしろ自己の利益を図って議決権行使することも否定できないと述べ、当該取締役は議決に加わることができないとすることが相当であると判示した。

なお、本件取締役会決議①で決定されたのは株主総会の議案に過ぎず、取締役の解任の可否は株主総会の議決によることから、対象取締役は間接的な利害関係を有するにとどまるとのXらの主張に対して、本決定は、対象取締役が反対の議決権を行使することで、そもそも株主に解任の可否を問う機会すら奪うことがあり得るとして、特別利害関係取締役に該当すると述べた。

そして、本件株主総会の招集権者Y2に違法行為があるとは認められず、被保全権利の疎明がないとして申立てを却下した。

2 本件事件②について

Xらは、本件株式譲渡を承認する本件取締役会決議②は、X1やAが出席せず、招集通知もなくなされたもので不存在であり、また本件株式譲渡の譲受人であるY3社の代表取締役かつ100%株主であるY2が議長となり議決権行使しているため、特別利害関係取締役の議決権行使により無効であると主張していた。

本決定は、本件取締役会決議②の存在及び有効性については判示せず、仮にこれが不存在ないし無効だったとしても、X1の実印による押印のある株式譲渡承認請求書は真正に成立したものと認められる以上、会社法145条1号によりみなし承認の効果が生じていると判示した。

また、本件株式譲渡の有効性についても、無断でX1の実印が使用されたことを示す的確な疎明資料はなく、譲渡対価も税理士作成の株価算定書の評価額の範囲内であり低廉とはいえないこと等から、本件契約書は真正に成立しているとして、譲渡がないとのXらの主張を排斥した。

そして、本件事件②についても被保全権利の疎明がないとして、Xらの申立てを却下した。


第4 実務上のポイント

1 株主総会開催禁止仮処分及び議決権行使禁止仮処分

本件は、取締役の解任を目的とする株主総会の開催に先立ち、解任対象取締役(兼株主)から株主総会開催禁止仮処分及び議決権行使禁止仮処分が申し立てられたものである。

株主総会により解任決議がなされてしまった場合、仮に当該決議が瑕疵あるものであったとしても、訴訟により取り消されるまでは有効と取り扱われ法律関係が積み上がるおそれがあるため、解任対象取締役は、事前にその地位を保全すべくこれらの仮処分申立てを行うことが有効な手段の一つとなる(保全裁判所を通じた和解を目指すこともあり得る。)。

2 会社法369条2項の特別利害関係取締役

株主総会に議案を提出するに当たっては、取締役会設置会社においては取締役会の決定が必要であるところ(会298条4項)、本件では解任議案を提出する場合に解任対象取締役が議決に加わることができない特別利害関係取締役会369条2項)に該当するか否かが問題となった。

判例は、代表取締役の解職を議案とする取締役会において当該代表取締役は特別利害関係取締役に当たるとしており(最判昭和44年3月28日民集23巻3号645頁)、本決定も同最判と同様の理由付けにより、解任対象取締役の特別利害関係取締役該当性を認めている。

代表取締役の解職と、取締役解任議案の株主総会への提出を区別すべきか否かは問題となり得る。しかし、特別利害関係がないと解した場合、本決定の指摘するように株主に解任の可否を問う機会自体を奪う可能性があること[1]等を考慮すれば、本決定の結論は妥当と思われる。

もっとも、学説においては、前記最判を批判し、代表取締役の解職の場合は忠実義務と矛盾する個人的利害関係はないとして特別利害関係には当たらないとする有力説もあり[2]、これと取締役解任議案の提出における利害関係の有無を同様に考えれば、本決定と逆の結論を導く余地もある。しかし、実務上は特別利害関係取締役に該当するものと考えて対応するのが無難であろう。

3 非公開会社における株式譲渡とみなし承認

本決定は、X1からY2への株式譲渡については、事実認定により、いわゆる二段の推定(民訴法228条4項、最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)を覆す疎明はなされていないとして、Xらの主張を認めなかった。

また、譲渡株主側としては、本決定のように、譲渡承認請求が有効とされた場合、譲渡承認に係る取締役会決議が不存在ないし無効であっても、みなし承認が認定される可能性があることには留意の必要がある。

4 紛争予防の観点から

本件は、Xらが一族オーナーであった会社において、親族外後継者のY2が、X1から自己の支配するY3社にて過半数株式を譲り受け(ただし、譲渡の有効性には争いがある)、その後旧オーナー側経営陣であるX1、X2(代表取締役会長であるX1の息子)及びAを解任により排除しようとした事案であり、事業承継を巡る典型的な内部紛争の一例といえる。

Xらが本件の仮処分申立てを行っていることからすれば、このような解任劇をXらは想定していなかったものと推察される。

仮にX1が、後継者Y2に代表取締役社長の地位を譲った後も自己の支配権を確保することを望んでいたのであれば、ひとまず議決権を有する株式の過半数は親族で保持して段階的に株式の承継を行う、又はいわゆる黄金株と呼ばれる拒否権付種類株式(会108条1項8号)、役員選任権付種類株式(会108条1項9号)等を発行する、その他株主間契約で議決権行使方針を拘束する等、適切な予防策もあり得たように思われる。



[1] 解任の訴えを提起するためにも、株主総会に解任議案が提出される必要がある(会854条1項)。また、株主提案権(会303条)、少数株主による総会招集権(会297条)を行使するとしても、持株要件を満たす必要がある。

[2] 落合誠一編『会社法コンメンタール(8)』294~295頁〔森本滋〕(商事法務・2013)。江頭憲治郎『株式会社法(第8版)』436頁(有斐閣・2021)は、特に閉鎖会社においては業務執行を巡る二派の争いそのものである例が多いとして特別利害関係に当たらないとの見解を支持している。


弁護士 佐野千誉

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