加藤&パートナーズ法律事務所

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法律情報・コラム

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法律情報・コラム: 2024年9月

2 株主総会を開催しない理由について 前回掲載した株主総会を開催しない理由①~④に対する回答を見ていきます。 ① 開催せずとも問題は生じていない →過去
1 株主総会不開催の現況とその理由 中小企業の中には、株主総会を開催せず、商業登記事項の変更のために株主総会議事録のみを作成する会社が散見されます。また
取締役等が自己もしくは第三者の利益を図りまたは会社に損害を加える目的で、会社に財産上の損害を加えたときには特別背任罪(会社法960条1項)が成立する可能
会社法では、取締役等の役員が、その職務を行うについて悪意又は重過失があったときには第三者に生じた損害について賠償責任を負う旨定められています(会社法42

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