大阪弁護士会より裁判所の基本的な方針につき、裁判所より以下のとおり連絡があった旨の公表がなされましたのでお知らせ致します。
・民事・家事事件の係属案件について、既になされた期日の指定は一括して取り消す。但し、保全やDV、人身保護、執行、倒産といった緊急性の高い案件については、事件ごとに判断する。
・刑事、少年事件に関しては事件ごとに期日の実施につき個別に判断する。
・大阪府下の高裁、地裁、家裁、各支部、簡裁はいずれも同一対応となる。
各クライアント様の具体的な期日の取扱いについては、各事件につき、クライアント様に追ってご連絡させていただきます。
ご不便をおかけすることとは存じますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。