弁護士報酬の各金額につきましては、当事務所の報酬規程に従って、経済的利益の額、事案の難易度、事務作業量等に鑑みて算出し、受任前にご説明、ご提示致します。
成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続を行うために受任時にお支払いいただく弁護士報酬のことです。
着手金の額は、委任事務の対象となる金額を経済的利益の額を中心として算出致します。
結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬のことです。
したがって完全に敗訴となれば、報酬金は発生致しません。
報酬金の額は、弁護士が手続を行ったことにより得ることのできた経済的利益の額を中心に算出致します。
当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼される場合にお支払いいただく弁護士報酬のことです。具体的には、契約書作成、遺言書作成、遺言執行、会社設立などがあります。
弁護士が事件処理のために、事務所から移動することにより、時間的に拘束される際にお支払いいただく弁護士報酬のことです。具体的には、出廷日当(遠方の裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)等があります。日当の額は、往復に要した時間によって算出致します。なお、宿泊費や交通費は別途実費としてお支払いいただきます。
弁護士の作業時間に応じて、お支払いいただく弁護士報酬のことです。
弁護士が案件処理のために要した時間に、タイムチャージを乗じて算出致します。
事件処理のために実際に出費されるものです。
事実費例:収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、鑑定費用など。
顧問契約を締結していただくと、面談、電話、メールによる日常的な法律相談について、一定時間まで無料になります。
原則として個別事案について受任義務が生じますので、企業法務にまつわる諸処の問題に迅速に対応することができます。
また、個別事案の内容によっては、顧問契約の趣旨に鑑み弁護士報酬が減額されます。